土地の契約
こんばんは、岡村です。
先日、これから家づくりの計画に入っていく高知市Oさまご家族の
土地の契約に立ち会いました。
土地の契約とは、「この土地をいついつ、いくらで売ります、買います」という約束をすること。
契約時には、この約束が守れなかった時のために、
買主は『手付金』というお金を支払います。
この手付金は、大体土地代金の10%ほどです。
1000万円の土地なら、100万円となります。
このお金を支払うことで、その土地を他の人が買いたいと言ってきても、
売主、買主の間で金銭を支払って約束ごとをしているので、
第三者の人は買うことができません。
約束ごとが守れなかった場合にはこの支払った手付金が戻ってこないことになります。
例えば、4月1日には、手付金を除いた残りの土地代を支払って、
名義を売主から買主に変える手続きを行いましょうと契約書に書いてあるとします。
そうした時に、4月1日までに、売主は売るように手続きを進めていき、
買主はお家の計画や住宅ローンの手続きなどを進めて買えるように手続きをしていきます。
ここで、どちらかがこの手続きを怠って、
決めた期日に売買(代金の支払い授受や名義変更)ができない場合は、
約束ごとが守れなかったということで、手続きを怠った方が手付金の額(100万円)を放棄しなくてはいけません。
買主は100万円が返ってこない、売主の場合は、
受け取った100万円は買主に返して、さらに100万円を買主に支払わなくてはいけないようになっています。
つまり、買主は手付放棄、売主は倍返しということで、
この契約はなかったことにしましょうという、白紙に戻すことになります。
また、契約をしてから決めた期日までに、
買主が「やっぱりこの土地を買うのをやめたい」といった場合も、
約束を破ったということで支払った手付金は返ってこなくなります。
反対に、売主が「やっぱりこの土地を売るのをやめたい」という場合も同じく、
受け取った手付金を返して、さらに同じ金額を買主に支払うことで、
この契約はなかったことにしましょうと、白紙に戻ります。
通常、手付金を除いた残代金の支払い・名義の変更の期日は、
土地の契約をしてから約1ヵ月程度がほとんどです。
ということは、契約をして1ヵ月で間取りなど家の内容も詰めて、
住宅ローンの手続きをして融資をしてもらえる状態にしておかなくてはいけない、
ということになります。
1ヵ月で家の内容を決めてローンの手続きをするというのは、
とてもではないけれど時間が足りません。
ですから、土地の契約をする前に、できるだけ住宅会社に相談をしておいて、
自分たちにとってできるだけ不利がなく土地の契約ができるようにアドバイスをもらった方がいいかと思います。
タイセイホームでも、土地の契約をする前には事前に今後のスケジュールなどを計画したり、
あるいは不動産屋さんに1ヵ月をいうところの期間を延ばしてもらったりと、
お客さまにとって少しでもゆとりが持てるように進めていっています。
「土地がないき、まずは土地を買わないかん」
といって先に土地の契約をしてしまうと、
後々とても急がなくてはいけなかったり大変な思いをする場合があります。
土地探しから家づくりを考えられているご家族もたくさんいるかと思いますが、
まずは、どんなことでも構わないので一つ、相談していただけたらと思います。
見学会などでも、ちょっとしたことや疑問をお話してもらってもかまいません。
自分たちの家づくりが失敗しない、大満足にできるように、
一つひとつ順を追って家づくりを進めていくことが大事です。
今月も26日・27日の土日に佐川町にて見学会を行います。
その時には、疑問に思うことや相談などどしどし声をかけてくださいね。