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建て替えの場合

2017-03-19

こんばんは、岡村です。

 

家づくりでは、

 

・土地から購入して建てる場合

 

・古家を壊して建て替える場合

 

と2通りあります。

 

 

土地から購入しての場合も、さまざまなことに注意しておかなければいけませんが、

建て替えの場合も気をつけておかなくてはいけないことがあります。

 

どんなことかというと、

 

・既存の家や土地の名義人は誰か?

・前の道路は建築基準法の何道路に当たるか?

・お隣との境界はかっちりしているか?

 

などなど、その他にもいくつかあります。

 

まず、土地や建物の名義の人が誰か?

ということが明確でないといけません。

 

法務局で登記簿を取れば分かるのですが、

名義の人が亡くなっていたりすれば相続の手続きから必要になってきます。

 

また、名義の人が認知症などを患っている場合は、

勝手に壊したり家を建てたりすることができません。

 

裁判所に成年後見人の申し立てをする必要があります。

 

 

前の道路が建築基準法の何道路か?

というのは、基本的に家を建てるためには4mの道路に接していなければいけません。

 

でも、古い団地や郊外などでは、4m未満の道路もあります。

 

そんな時に、道路の中心から2m取って道幅を確保(セットバック)し、

そのライン以降だったら家を建てられる、という道路もあります。

 

逆に、4m未満で、セットバックも使えない=家を建てることができない

という道路もあります。

 

お隣との境界については、ご存知の通りこれからのお隣さんとのお付合いにも影響してきますし、

土地の境界というのは重要なこととなります。

その境界がかっちりしているかどうか?もししていなければ境界確定(立会をして)が必要になります。

 

 

「土地があるから、家を建てるだけ」

 

と考えられる方も多くいますが、

その土地がすぐに建てられる土地かどうかは、

きちんと調べてみなければわかりません。

 

自分が知らない、さまざまなお金がかかってくる場合もあります。

 

土地探しもたくさんのポイントがありますが、

建て替えの場合も、きちんとした知識を持って、

下準備を整えてから進めていってくださいね。

 

家づくりの相談については、お気軽にご連絡ください。

 

 

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ついに足場が外れた新店舗。

4月にはお引越し&オープンです。

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